くらし 令和7年度北杜市調整給付金「不足額給付」のご案内

調整給付金の「不足額給付」とは、令和6年度当初調整給付(令和6年8月実施)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。次の『不足額給付I』もしくは『不足額給付II』のいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で北杜市に住民登録がある方(住民登録外の課税者を含む)が対象です。
対象と見込まれる方には8月下旬頃から通知を発送しますので、ご確認ください。

■不足額給付I
対象者:
・令和5年所得と比べて、令和6年所得が減少した方
・子の出生などで、令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和6年度当初調整給付(令和6年8月実施)後に生じた税額修正により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時(今回)に一律対応することとなっている方
支給金額:令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた不足分を支給

■不足額給付II
対象者:次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割、ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
(2)税制度上『扶養親族』ではない(扶養親族などとしても定額減税の対象外である)
※主に、青色事業専従者、事業専従者(白色)または合計所得金額48万円を超える方が対象
(3)低所得世帯向け給付(注:1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注:1)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員とは、次を受給した方です。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給金額:1人当たり原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

給付金の支給時期:令和7年9月下旬
※後日、給付金の支給日を記載した「支給決定通知書」を発送します。
注意事項:
※令和7年1月1日時点で北杜市に住民登録がある方(住民登録外の課税者を含む)が対象です。
※令和7年1月2日以降に対象者が亡くなった場合は、給付対象外となります。
※自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
※メールによる通知やオンライン申請は実施していません。お心当たりのないメールが送られてきた場合は、記載のURLにアクセスせず、速やかに削除してください。

福祉課
【電話】42-1163【FAX】42-1125