- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県北杜市
- 広報紙名 : 広報ほくと 令和7年8月号
■特別児童扶養手当
手当月額:
1級…56,800円
2級…37,830円
対象:身体・知的・精神障がいなどがあり、なおかつ法令により定められた程度の障がい状態にある20歳未満の障がい児を養育する父母または養育者に対して支給されます。
該当する障がい:身体障害者手帳が1級~3級程度(下肢障がいなどの場合は一部4級を含む)、療育手帳がA~B-1程度の知的障がい、または同程度以上の精神障がいなどに適用されます。また、手帳の等級が右記より軽度の場合や手帳を所持していない場合でも、診断書の内容により支給可能となることがあります。ただし、対象児童が施設入所(通園・通所を除く)、もしくは障がいを事由とする給付を受けている場合(障害厚生年金など)は請求できません。
■障害児福祉手当
手当月額:16,100円
対象:身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます。
該当する障がい:身体障害者手帳が1級程度の身体障がい(両手指欠損などの一部の2級を含む)、療育手帳がA-2a程度の知的障がい、または同程度以上の精神障がいなどに適用されます。ただし、対象児童が児童福祉法に規定する肢体不自由児施設などやこれに類する施設入所、もしくは障がいを事由とする給付を受けている場合(障害厚生年金など)は請求できません。
■特別障害者手当
手当月額:29,590円
対象:身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
該当する障がい:最重度の異なる障がいが2つ以上ある場合(視覚障害1級かつ体幹機能障害1級など)や、最重度程度の知的障がいや同程度の精神障がいを有し、日常生活の動作や能力に著しい影響がある場合などに適用されます。ただし、継続して3カ月以上の入院もしくは障がい者支援施設などへ入所している方(短期入所を除く)は請求できません。
※障害者手帳を所持している方は、当該手帳に記載の障がい名および等級に応じて申請の際に診断書が省略可能になる場合があります。また、手帳を所持していなくても診断書の内容により支給可能な場合があります。
※各種手当には所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。
■現在手当を受給されている方へ所得状況届の提出のお願い
各手当を受給されている方には「所得状況届」を送付します。受給者の方は期間内に福祉課または各総合支所地域市民課へご提出ください。
提出期間:8/12(火)~9/11(木)
問合せ:福祉課
【電話】42-1334【FAX】42-1125