くらし 後期高齢者医療制度について

新しい資格確認書や保険料などをお知らせします

■基準収入額適用による負担割合の変更について
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯は、一部負担金(診療などにおける被保険者の窓口負担)の負担割合が3割となります。ただし、収入金額が一定基準額以下で、基準収入額適用の要件に該当する場合、負担割合が2割または1割となります。要件に該当する場合は、収入状況などを確認の上、適用後の負担割合の資格確認書を送付します。申請は不要です。

■令和7年度の保険料
後期高齢者医療制度では、保険料率を2年ごとに見直すこととなっており、市では令和6年度に令和6・7年度分の保険料率を次のとおり定めています(山梨県内は統一の保険料)。

※均等割額は世帯の所得水準にあわせて軽減されます。

■保険料の納付方法
保険料の納付方法には、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)の2つがあります(口座振替は、通知書記載の指定口座から引き落とされます)。

○マイナ保険証への移行をお願いします!
マイナ保険証の利用には、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払をその場で免除されるなど、さまざまなメリットがあります。ぜひ移行をご検討ください。

■後期高齢者医療資格確認書
後期高齢者医療資格者すべてに資格確認書が交付されます。令和7年度の資格確認書は薄紫色で、7月中旬~下旬に特定記録郵便で郵送します。お手元に届いた日から使用できます。
現在の被保険者証(桜色)または資格確認書(薄緑色)は、有効期限を過ぎると使用できません。有効期限を過ぎたものは、個人情報が記載されていますので、裁断するなどして廃棄してください。

■資格確認書への限度額区分の任意記載事項の併記について
資格確認書への限度額区分の記載を新規で希望する人は申請が必要です。前年度に交付を受けている人、またはすでに併記申請を行った人には、引き続き任意記載事項(限度額区分)が記載された資格確認書を交付しますので申請は不要です。
※マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意することで適用されます。申請は不要です。

■長期入院日数届出書について
所得区分が「低所得者II.」に該当する期間中に、90日を超える入院をしている被保険者は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。ただし、申請書を提出する月以前の12か月以内で90日を超えた入院日数のわかる領収書もしくは入院証明書などの添付書類が必要です。
申請後は、入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代については療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。
※マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、長期入院に該当する場合は申請が必要です。

問い合わせ:市民課国保年金担当
【電話】62-3112