- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県市川三郷町
- 広報紙名 : 広報いちかわみさと 令和7年8月号
■追加の給付金(不足額給付金)が支給されます
令和6年分所得税の確定に伴い、令和6年度に実施した調整給付金に不足が生じた方に追加の給付金を支給します。
不足が確認できた方には、町から「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
対象となる方:令和7年1月1日時点で、市川三郷町に住民登録がある個人住民税の納税義務者で、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」の要件に該当する方
●不足額給付I
対象者:
・令和5年所得と比べ、令和6年所得が減少した方
・子の出生などで、令和6年中に扶養親族が増えた方
・令和6年度調整給付後に税額修正が生じたことにより調整給付額に不足が生じた方
支給金額:令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で生じた差額
●不足額給付II
対象者:※次の要件のすべてに該当する方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が、ともに非課税(定額減税前税額が0円)
・税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族等としても、定額減税の対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯への給付金)の世帯主・世帯員に該当しない
※支給要件に該当するのにも関わらず、町から通知が届かなかった場合はお問い合わせ下さい。
支給金額:1人あたり原則4万円。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
問合せ:町税務課住民税係
【電話】055-272-1104