くらし 戸籍の振り仮名制度について

戸籍法の改正により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
本年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する情報が通知されますので、必ずご確認ください。
西桂町に本籍がある方への通知の発送は、6月中旬頃です。他市町村に本籍がある方への通知は本籍がある市町村から発送されます。時期については、各市町村のウェブサイト等で確認してください。
通知された振り仮名が正しい場合には、届出は不要ですが、誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
振り仮名の届出は、マイナポータルを利用していつでも、どこからでも手続ができます。
詳しくは、法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)、又は税務住民課住民係(TEL25-2171)に問合わせください。

■フリガナの届出に関する注意事項
◇各種給付・口座振替について
通知されたフリガナと異なる読み方での届出をした場合は、金融機関で口座名義の変更の手続きも併せてお願いします。
口座のフリガナを変更すると、町に登録されている口座情報と相違が出てしまい、各種給付や還付金等の振り込み、税金等の口座振替ができなくなります。
口座のフリガナを変更した場合は、町の各担当部署へ変更の手続きをお願いします。

◇年金について
・年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名(※1)と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
・受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られます。
・「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です(※2)。

※1戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
※2「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。

問合せ:税務住民課 住民係
【電話】25-2171