くらし 建築基準法などの改正により、4月から建築確認の手続きが変わります

建築物の省エネ化推進に伴い、改正建築基準法などが4月から施行されます。主な改正内容は、次のとおりです。

◆原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
これまで省エネ基準の適合義務がなかった小規模建築物についても、新築する場合は、外壁や窓など省エネ基準に適合させる必要があります。

◆全ての地域において、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は建築確認・検査が必要
これまで建築確認・検査が不要であった都市計画区域外(※1)においても建築基準法による手続きが必要になります。

◆大規模なリフォーム工事(※2)も建築確認・検査の対象に
平屋建てで延べ面積200平方メートル以下の建物以外は、大規模なリフォーム工事をする際は建築確認・検査が必要になります。

※1 都市計画区域外は、宗賀の一部、洗馬、北小野、楢川です。
※2 大規模なリフォーム工事とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段の一種以上について行う過半以上の修繕・模様替えに該当する工事です。

問合せ:建築住宅課建築住宅係
【電話】内線1293、1294