くらし くらしとけんこう(4)

※4月以降の行事などは、予算などの成立が条件になります。

■幼保無償化に必要な手続き(新規入園)
一部の費用を除き、利用料はいったん施設に支払い、市へ還付の申請をすることで無償化されます。
対象:次のいずれかに該当する方
・満3歳以上で幼稚園を利用予定
・1号認定(教育認定)を受けて認定こども園を利用予定で、保護者が保育の必要性に該当する
・3歳児~5歳児または住民税非課税世帯の0歳児~2歳児で、保護者が保育の必要性に該当し、認可外保育施設、障がい児通所施設、ファミリーサポート事業、病児保育事業などを利用予定
備考:
・市へ新1~3号のいずれかの認定申請が必要
・幼稚園、認定こども園は、利用施設で申請書を配布。その他は、市ウェブサイトでダウンロードまたは子育て応援課で配付
・預かり保育利用料などは一旦施設に支払い、市へ返金の請求手続きが必要。返金の請求手続きは3か月ごとに利用施設を通じて案内します
・無償化の詳細は、市ウェブサイト(本紙QRコード参照)で確認または、下記へお問い合わせください。

申込と詳細:3月20日までに、直接、子育て応援課
【電話】058-383-1154

■相続したら相続登記を
令和6年4月に、相続登記が義務になりました。相続したことを知った日から3年以内に登記してください。

詳細:岐阜地方法務局
【電話】058-245-3181

■幼稚園などの利用料返金手続き
令和6年度に幼稚園などを利用し、幼児教育・保育無償化の返金手続きがお済みでない月や、1月~3月分の利用料などは、期限までに返金手続きを行ってください。
対象:次のいずれかに該当する方
・市から新2号または新3号認定を受け、預かり保育または認可外保育施設などの利用料を施設へ支払った児童
・幼稚園で副食費免除対象の児童
申込:4月18日までに、利用施設
備考:
・手続きに必要な、施設等利用費申請書、領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書、またはそれに代わるものは、利用施設で配布
・1月~3月利用分の申請は、3月末ごろに利用施設から案内予定

詳細:子育て応援課
【電話】058-383-1154

■古いカセットボンベ取扱に注意!
カセットボンベは、使用していなくても製造から長期間経過したり、保管環境が適切でなかったりすると、ガス漏れする危険があります。
使用の目安は、製造後約7年です。製造年月日を確認するとともに、表示のないものや、変形・さびのあるものは使わないようにしましょう。
ガスが残っていたり、処分方法がわからない場合は、製造事業者もしくは日本ガス石油機器工業会のカセットボンベお客様センター
【電話】0120-14-9996へ確認しましょう。
お困りごとは、下記へご相談ください。

詳細:
消費者ホットライン【電話】188
市消費生活相談室【電話】058-383-1884

■病児(病後児)保育利用料返金手続き
令和6年度に市が協定を結んだ市外病児・病後児保育施設を利用した方は、期日までに返金の請求手続きを行ってください。
対象:3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)を扶養している世帯で、市外病児・病後児保育施設を利用した方
備考:
・登録申請時に市税の滞納がある方は、対象外
・領収書(利用施設で配布されたもの)、口座を確認するための書類(通帳、キャッシュカード)を持参

申込と詳細:3月13日までに、市ウェブサイト内専用フォーム(本紙QRコード参照)または直接、子育て応援課
【電話】058-383-1154

■市民プールは清掃のため休業
期間:3月17日~23日
備考:
・トレーニングルームの営業は10:00~17:00(最終入場は16:00まで)
・21日は、全館休館

詳細:市民プール
【電話】058-370-6506

■無料県民総合相談 何でも相談フェア
県内12士業が、それぞれの専門分野の相談をお受けします。申込者多数の場合は先着順となります。
日時:3月18日(火) 10:00~12:00、13:00~15:00
場所:岐阜市役所6階大会議室(岐阜市司町40-1)
内容:法律、登記、発明・デザイン・商標などの知的財産、土地建物売買・空き家など

申込と詳細:県土地家屋調査士会
【電話】058-245-0033