くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内

令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(以下「当初給付」という。)において、支給額に不足が生じた方などに対し、給付金を支給します。
■給付対象者
令和7年1月1日時点で揖斐川町にお住いの方で、次の不足額給付IまたはIIに該当する方。
〔不足額給付I〕
当初給付額の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。
▽給付対象となる可能性がある方の例
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した方(退職・転職など)
・扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増えた方(子どもの出生など)
・当初給付実施後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
▽給付額
・不足額給付I:本来給付すべき所要額と当初給付額との差額
・不足額給付II:1人当たり原則4万円(定額)

〔不足額給付II〕以下の要件をすべて満たす方。
(1)令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割が0(本人が定額減税の対象外であること)
(2)税法上、扶養親族からはずれてしまう(扶養親族などとして定額減税の対象外であること)
(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない(低所得世帯向け給付対象外でないこと)
▽給付対象となる可能性がある方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方

■手続き方法
▽不足額給付I
対象者には、7月中旬頃から順次「支給確認書」を郵送しています。案内に沿って、給付要件を確認する書類を添付し、同封の返信用封筒で返信してください。
▽不足額給付II
対象者には、8月中旬頃から順次「支給確認書」を郵送します。案内に沿って、給付要件を確認する書類を添付し、同封の返信用封筒で返信してください。支給要件に該当する方で、支給確認書が届かない場合は、ご自身からの申請が必要です。申請書は揖斐川町ホームページからダウンロードまたは揖斐川町役場2階政策広報課窓口まで取りに来てください。
▽令和6年1月2日以降に転入された方
対象者には、8月中旬頃から順次「支給確認書」を郵送します。支給確認書が届かない場合は、ご自身からの申請が必要です。

■締め切り
10月31日(金)消印有効

お問い合せ:揖斐川町役場政策広報課
【電話】22-2112