くらし おしらせ(3)

■令和7年度 高齢者インフルエンザ・高齢者新型コロナ予防接種ついて
高齢者インフルエンザと高齢者新型コロナ予防接種の費用助成を実施予定です。
自己負担金について現在検討中ですので、接種をご希望の方は、ホームページ・すぐメール(LINE)をご確認ください。いずれの周知も9月下旬~10月初旬を予定しています。なお、決定した自己負担金は、広報ひちそう10月号にも、詳細を掲載します。
※例年行っておりました、全戸配布による周知は行いません。

(内容について変更の可能性があることをご了承ください)

対象者:
・七宗町に住所がある方で、令和8年1月31日(土)までに65歳以上の方(65歳に到達した時点で対象者となります。接種期間中に65歳になられる方は、64歳のうちは対象者となりません)
・60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸機能・免疫機能障害により、身体障害者手帳1級程度の障がいがある方
接種期間:令和7年10月1日(水)~令和8年1月31日(土)
〔予約受付期間…令和7年9月25日(木)~令和8年1月20日(火)〕
自己負担金:有(インフルエンザと新型コロナで異なります)
接種場所:美濃加茂市・加茂郡内の契約医療機関

※個人あてに通知、予診票の送付は行いません。事前に、生きがい健康センター・七宗町役場・神渕支所・契約医療機関のいずれかで予診票を受け取ってください。
※インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンのそれぞれ接種に、接種間隔の規定はありません。同時接種も可能です。

▼接種希望者で次の要件に該当する方は、事前に生きがい健康センターまでご連絡ください
1.65歳以上で生活保護世帯の方
2.60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸機能・免疫機能障害により、身体障害者手帳1級程度の障害がある方
3.やむをえない事情により委託医療機関以外での接種を希望する方

問い合わせ:七宗町役場 健康福祉課 健康係(生きがい健康センター内)
【電話】48-1112(内線382)

■令和7年度 七宗町定額減税補足給付金(不足額給付分)について
補足給付金(不足額給付分)とは、以下の事業により、令和6年度七宗町調整給付金支給事業(以下、当初調整給付金(注)という)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年度、「定額減税しきれないと見込まれた方」には、当該減税しきれないと見込まれた額を基にして、当初調整給付金を支給しています。

●不足額給付(1)対象の方
当初調整給付金の算定に際して、令和5年分所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
○手続き
対象者の方には、町から「確認書」又は「お知らせ」を郵送します。
・「確認書」が届いた方へ(記入要領を同封しますので、参考にしてください)
記載内容をよくご確認いただき、必要な箇所を記入してください。
支給口座が空白になっています。確認書表面の「(2)給付金の振込先口座の変更等の箇所」をよくお読みいただき、口座情報を記入してください。提出の際は、「本人確認書類・振込先口座が分かるもの」を添付して、同封した返信用封筒で返送してください。
・「お知らせ」が届いた方へ
記載内容をよくご確認いただき、変更等が無ければ返信や連絡は不要です。10月21日(火)に記載された口座に振込をします。

●不足額給付(2)対象の方
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
○手続き
対象者の方には、町から「確認書」を郵送します。
・「申請書」が届いた方へ(記入要領を同封しますので、参考にしてください)
記載内容よくご確認いただき、必要な箇所を記入してください。
申請書裏面に、記入箇所や提出書類のチェックリストがありますので、よく確認をしてください。添付が必要な書類は必ず添付してください。「本人確認書類・振込先口座が分かるもの」の添付をお願いします。

●辞退
定額減税補足給付金(不足額給付分)を辞退する場合は、ご連絡をお願いします。別途、手続きのご案内をさせていただきます

●対象とならない方
・所得税及び住民税合わせて既に4万円の減税を受けられている方。
・納税義務者の合計所得金額が1,805万円を超える方。

●その他
・令和6年中に亡くなられた方は、定額減税補足給付金(不足額給付分)の対象外となります。
・令和7年1月1日時点で、住民登録があっても、定額減税補足給付金(不足額給付分)の受給意思確認前に亡くなられた場合は受給することはできません。

※基本的に対象となる方については、町より通知します。通知がない方で、定額減税補足給付金(不足額給付分)の対象になると思われる場合は、お問い合わせください。

問い合わせ:七宗町役場 住民課 定額減税補足給付金(不足額給付分)担当
【電話】48-1144(内線151)