くらし 戸籍にフリガナが記載されます

■通知を確認しましょう
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。

○白川町に本籍のある方への通知書の発送予定日
令和7年8月下旬

■氏名のフリガナの届出をするには
本籍地又は住所地の市区町村の窓口や郵送で行うことができるほか、マイナポータルでも行うことができます。届出に手数料は一切かかりません。
なお、通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出する必要はありません。

■届出をしないとどうなる?
令和8年(2026年)5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

問い合わせ:
【電話】0570-05-0310(専用コールセンター・ナビダイヤル)
平日午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

問い合わせ:町民課住民係
【電話】内線123