くらし 見逃せない情報 -国保・年金-

■国民年金保険料は前納がおすすめ
日本年金機構が令和7年度分の納付書を郵送します。
国民年金保険料の納付書には、月ごとに納める納付書と、1年分または2年分を前納する納付書があります。
前納すると割引されます。2年分を前納するには申し込みが必要です。お問い合わせください。

問合せ:富士年金事務所
【電話】0545-61-1900

■国民健康保険の加入・脱退は、窓口での手続きが必要です
届け出が遅れると、加入資格が生じた日に遡って国民健康保険税を納めなければなりません。脱退の手続きをしないで、社会保険加入後に国民健康保険資格者確認書などで診療を受けると、国民健康保険で負担した医療費を返還する必要があります。

個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)、身分証明書(運転免許証など)、委任状(別世帯の人が手続きをする場合)
窓口で手続きができない場合は、お問い合わせください。

問合せ:保険年金課
【電話】22-1138

■国民年金学生納付特例制度
学生でも、20歳になると国民年金への加入や保険料の納付義務があります。ただし、学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合は「学生納付特例制度」を利用することで、国民年金保険料の納付が猶予されます。

◇令和7年度に20歳になる学生の人
保険料を納付することが難しい人は、申請してください。
日本年金機構から届く納付書に同封されている「学生納付特例申請書」で20歳の誕生日以降に手続してください。
※学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要です。
学生納付特例制度を利用した期間も、将来老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間の対象となりますが、年金の受給額には反映されません。
受け取る金額を増やしたい場合は、10年以内に保険料を追納してください。

◇学生納付特例制度を利用している人
引き続き学生納付特例制度の利用を希望する人は、再度申請が必要です。
日本年金機構から届く「学生納付特例申請書」で手続してください。
国民年金保険料の納付を希望する場合は、富士年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:
・富士年金事務所
【電話】0545-61-1900
・保険年金課
【電話】22-1139