くらし 違反建築を防止しましょう

● 違反建築防止週間
毎年10月15日から21日までは、「違反建築防止週間」です。
この期間は、建築基準法や関係法令について広く皆さんに知っていただき、違反建築物の防止を図ることで、建築物の安全性の確保などを目的としています。
この期間に市では、パトロールを実施し、市内の建築物の実態調査・現地確認を行います。

● 建築物の管理・維持について
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根と柱や壁を有するもの、附属する門や塀などをいい、建築物の所有者や管理者は、敷地、構造、設備を常に適法な状態で維持するように努める必要があります。
建築基準法に基づいて建築されていない建築物や適切に管理・維持されていない建築物は、安全・安心に使用することが出来ない可能性があり、傾く、一部が崩れるなど、危険な状態になることもあります。
また、違反建築物がある敷地は、違反を解消しない限り、新たに増築などを行うことができません。所有、管理する建築物の状況・状態のご確認をお願いします。

※一定の地域(防火地域及び準防火地域外)において、カーポートや物置などの建築物を床面積10平方メートル以内で増築する場合、確認申請手続きは省略されますが、建築基準法への適合が免除されるわけではありません。ご注意ください。

問合せ:建築住宅課
【電話】82-4224