- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県袋井市
- 広報紙名 : 広報ふくろい 令和7年1月号
■除湿器はそのまま捨てないで!フロン類使用家電の正しい処分方法
湿気の多い夏はもちろん、冬には結露防止にも使える、便利な「除湿器」や「除湿機能付き空気清浄機」。しかし、処分時には、注意が必要なケースもあります。
除湿機能付きの家電の中には、地球上の生物を有害な紫外線から守る「オゾン層」の破壊につながる「フロン類」が使用されているものがあります。フロン類には、二酸化炭素の数十倍から1万倍以上の大きな温室効果があるといわれており、地球温暖化対策をする上で正しい処理を行う必要があります。
フロン類は、専門業者(第一種フロン類充填回収業者)で処理ができます。フロン類が使用されている家電を処分する際には、専門業者でフロンを抜き、証明書を添付したうえで、資源回収に出しましょう。
※証明書が添付されていないものは、市では回収できません。
専門業者の一覧は、県ホームページからご覧いただけます。
◆フロン類 使用有無の見分け方
機器に貼付してある銘板(機器の名称や型式等が書いてあるシール)や取扱説明書などをご確認ください。
▽フロン類の表示例
冷媒/フロンガス/Rから始まるもの(R-12、R-134aなど)/HFC-134a/HCFC-22/CFC-12/など
■令和6年度のごみ削減率の推移※
※袋井市の家庭可燃ごみの集計
問合せ:廃棄物対策課ごみ減量推進係
【電話】84-6057