くらし 後期高齢者医療保険の資格確認書を送付します

令和6年12月に保険証が廃止されたことから、75歳以上の方がお持ちの後期高齢者医療被保険者証(令和7年1月以降に75歳以上になられた方等については資格確認書)に代わり、8月から令和8年7月まで有効な「資格確認書」を送付します。「資格確認書」には、従来の保険証の内容(氏名や生年月日、被保険者番号等)が記載されていますので、大切に保管をしてください。(緑色→オレンジ色)
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、原則として、「資格確認書」は交付されませんが、マイナ保険証へ円滑に移行するための暫定運用として後期高齢者医療保険に加入されている方には、令和8年7月まで「資格確認書」が全員に交付されます。
医療機関や薬局受診時には、今回送付した「資格確認書」または「マイナ保険証」を提示してください。

■医療費が高額になる場合は
これまで、医療機関窓口での自己負担額を所得に応じた金額までとする制度(高額療養費制度)を利用する場合には、「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要でしたが、保険証の廃止に伴い、次のとおり手続が不要となる場合があります。
各認定証についても、保険証と同様に廃止されたことから、区分情報の提示が必要な方は、申請をすることで、「資格確認書」に情報が併記されます。

□マイナ保険証を利用する場合
医療機関での受付時に、高額療養費制度についての情報提供に同意することで、資格確認書による区分情報の提示が不要となります(所得区分が低2.で、過去1年間で90日を超える入院がある方については、長期入院該当に係る申請手続が必要です。)。

□マイナ保険証を利用しない場合
「資格確認書」への区分情報の併記が必要となりますので、役場住民生活課窓口での申請が必要です。
なお、所得区分が「現役並み所得者3.」及び「一般の方」は、申請手続は不要です(区分情報が併記されていない場合でも、窓口での支払いは限度額までとなります。)。
現在、認定証の交付を受けており、令和7年度も引き続き対象になる方には「資格確認書」に区分情報を併記して郵送します。所得区分の判定ができない方(世帯員のいずれかが所得の申告をしていない場合等)は、再度申請が必要となります。

※新たに申請をする場合は、申請日の属する月の1日からの適用となります。遡っての申請はできませんのでご注意ください。
※医療機関窓口での支払いが限度額を超えた場合は、高額療養費として差額を後日払戻します(手続が必要な方には、役場から案内を郵送します。)。

問合せ:役場住民生活課国保年金係
【電話】85-6313