くらし 【特集】税の申告が始まります 正しい申告と納税を(2)

◇医療費控除を受ける方へ
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書の提出が必要です。必ず事前に作成してください。
医療費控除の明細書は、市民税課(北庁舎1階)にあります(市ホームページからダウンロード可)。また、医療費の領収書の提示・提出は不要です。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。なお、医師や市が発行したおむつ使用証明書(確認書)、在宅介護医療費用証明書などがある方は明細書への添付が必要です。

◇注意事項
申告にあたり、雑損失の金額の計算書、医療費控除の明細書、収支内訳書(決算書)などの事前作成、年間取引報告書や年間損益報告書の持参が必須です。必要書類の持参がない場合は申告の受付ができません。
下記条件に該当する方は、税務署での申告が必要となります。
・初めて住宅ローン控除を受ける方
・海外居住の親族を扶養している方
・土地、建物(収用を除く)、株式の譲渡、配当(分離)がある方

■会場での申告(予約制)
申告期間:2月12日から3月13日まで
対象となる会場を確認の上、お越しください。また、予約方法により予約受付開始日が異なりますのでご注意ください。

(1)税理士による確定申告書の作成
時間:午前9時40分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象:確定申告をする方(譲渡・先物・分離配当・退職手当や退職による一時金の収入がある方を除く)

(2)お持ちのスマホで確定申告書を作成
時間:午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象:給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方
その他:マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁から16桁)、利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を会場で使用します

(3)市民税・県民税申告、または医療控除の追加などの簡易な申告
時間:午前9時00分から正午まで、午後1時00分から午後4時00分まで(土・日曜日、祝日を除く)
対象:市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方

◇予約方法・予約受付期間
インターネット…1月14日(火)午前9時00分から24時間受付
・自動音声電話…1月27日(月)午前9時00分から24時間受付

◇申告受付日
[2月12日から28日まで]
会場:文化会館
対象:(1)(2)(3)

[3月5日(水)]
会場:一宮生涯学習センター
対象:(2)(3)

[3月7日(金)]
会場:音羽文化ホール
対象:(2)(3)

[3月11日(火)]
会場:小坂井生涯学習センター
対象:(2)(3)

[3月13日(木)]
会場:御津生涯学習センター
対象:(2)(3)

◇注意事項
・上記申告会場では、予約がない場合の受付・提出はできません。
・当日の状況により、対応が予約時間よりも遅れる場合があります。
・郵便による予約はできません。
・過年分の申告は、会場では受け付けていません。市民税・県民税については市民税課へ、所得税(定額減税)および復興特別所得税などの国税は豊橋税務署へ、お問い合わせください。

◇インターネット予約
(1)市ホームページから予約画面にアクセス
(2)希望日時・会場など必要事項を入力
(注記)予約完了後、画面に表示される予約番号をメモなどにお控えの上、お越しください。

◇自動音声電話予約(AIとの対話型)
予約・変更・キャンセル専用ダイヤル
【電話】0570-030-255
(24時間受付)
(注記)希望日時・会場・電話番号を準備して電話をおかけください。また、予約完了後に音声で案内される予約番号をメモなどにお控えの上、お越しください。