- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊川市
- 広報紙名 : 広報とよかわ 令和7年1月号
■市民税・県民税申告、確定申告が必要かどうか、確認してみましょう。
(注記)一般的な例を示しています。目安としてご活用ください。
(1)税理士による確定申告書の作成(対象:確定申告をする方(譲渡・先物・分離配当・退職手当や退職による一時金の収入がある方を除く))
(2)お持ちのスマホで確定申告書を作成(対象:給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方)
(3)市民税・県民税申告、または医療控除の追加などの簡易な申告(対象:市民税・県民税、または給与・年金・雑所得・総合配当・一時所得のみ申告する方)
(注記)令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村住民税担当課へご相談ください。
◆令和7年1月1日時点、豊川市に住んでいる方
◇令和6年中に収入がない、または非課税となる収入(遺族年金、障害年金、失業給付金)のみの方は、申告不要。ただし、行政サービスを受ける時に申告が必要となる場合があります。
◇令和6年中に譲渡(土地・建物(収用を除く)・株式を売った)、先物(FXなどの差金決済取引をしている)、配当(分離課税で申告する上場株式などの配当金)、退職手当や退職による一時金のいずれかの収入があった方は、確定申告が必要となりますので豊橋税務署へ
◇令和6年中に営業、農業、不動産のいずれかの収入があり、所得金額より控除金額の方が少ない(所得税が課税される)方は、確定申告対象(1)
◇令和6年中に営業、農業、不動産のいずれかの収入があり、所得金額より控除金額の方が多い(所得税が課税される)方は、市・県民税申告対象(3)
◇収入の種類が主に公的年金で、400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加・変更がない方は、申告不要
◇収入の種類が主に公的年金で、400万円以下の公的年金収入のみで、控除の追加・変更がある方は、市・県民税申告対象(3)
◇収入の種類が主に公的年金で、公的年金収入が400万円以下かつ公的年金を除く20万円以下の所得がある方は、市・県民税申告対象(3)
◇収入の種類が主に公的年金で、公的年金収入が400万円を超えている、または公的年金以外の所得が20万円を超えている方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
◇収入の種類が主に給与で、年末調整済の給与が1カ所からのみかつ控除の追加・変更がない方は、申告不要
◇収入の種類が主に給与で、給与が1カ所からかつ給与を除く20万円以下の所得がある方は、市・県民税申告対象(3)
◇収入の種類が主に給与で、給与が1カ所からかつ給与を除く20万円以下の所得がない方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
◇収入の種類が主に給与で、給与収入が2000万円を超えている、または控除の追加・変更がある・2カ所以上からの給与があり、年末調整していない給与収入額と給与以外の所得との合計額が20万円を超えている、または年末調整をしていない方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)
◇収入が、配当(総合課税で申告する上場株式などの配当金)、または雑(個人年金、シルバー人材センター報酬、工賃、内職など)、または一時(生命保険の満期金など)の方は、確定申告対象(1)・(2)・(3)