- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県豊川市
- 広報紙名 : 広報とよかわ 令和7年7月号
■農地を転用するためには手続きが必要です
農地を住宅や駐車場など、農地以外の用地に転用する場合は、許可や届出の手続きが必要です。手続きを行わず無断で農地を転用すると、工事の中止や原状回復などの命令がされる他、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金などが科せられる場合があります。
なお、市街化調整区域内の農地については、農地周辺における土地利用の状況などの理由により許可されない場合がありますので、事前に農業委員会へ相談してください。
問合せ:農業委員会(農務課内)
【電話】0533-95-0262
■国民年金保険料の免除
7月1日(火)から、国民年金保険料の免除申請の受付を開始します。免除には、本人・配偶者・世帯主の前年分の所得審査があります。
基礎年金番号が確認できるものと、令和5年12月31日以降に離職した方は雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知、または雇用保険受給資格者証をお持ちの上、保険年金課(本庁舎1階)、各支所、または豊川年金事務所(金屋町)で申請してください。
3DKのうち、金屋は、単身者(60歳以上、または障害者など)でも申込可。
問合せ:保険年金課
【電話】0533-89-2177
■国民健康保険料の軽減・減免制
世帯の総所得金額等の合計額が一定額以下の世帯は、保険料が軽減されます。軽減の判定は、確定申告または市・県民税の申告をもとに行いますので、未申告の方は申告してください。
◇軽減制度(申請不要)
均等割額・平等割額について、下表のとおり軽減します。また、未就学児に対する均等割額(軽減を受けている場合は軽減後の均等割額)を5割軽減します。
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計:43万円+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
軽減割合:7割
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計:43万円+30.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
軽減割合:5割
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得金額の合計:43万円+56万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者などの数-1)以下
軽減割合:2割
※給与所得者などの数は一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(64歳以下)または125万円超(65歳以上))を受ける方が2人以上いる場合。
◇減免制度(申請不要)
7割軽減世帯と、世帯の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、均等割額・平等割額について、1割の減免を受けることができます。
問合せ:保険年金課
【電話】0533-89-2118