- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県津島市
- 広報紙名 : 市政のひろば つしま 令和7年1月号
令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
該当する方はお早めに手続きをしてください。
制度改正点:
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の拡大 15歳到達後の最初の年度末→18歳到達後の最初の年度末
(3)第3子以降の手当月額の増額 15,000円→30,000円
(4)第3子以降の算定に含める対象の拡大 18歳到達後の最初の年度末→22歳到達後の最初の年度末
(5)支払回数の変更 年3回→偶数月
■次の方は手続きが必要です!
(1)新たに認定申請が必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・児童手当等が所得上限限度額超過により支給対象外であった方
必要書類:
・請求者名義の銀行預金通帳
・請求者・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・本人確認のできる書類
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方
・制度改正点(4)の算定対象となる18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子がいる方
※養育している子が3人未満の方は支給額に影響がないため、手続きは不要です。
※現在児童手当を受給中の方は、制度改正に伴う手続きは原則不要です((2)の方は手続きが必要です)。
※状況に応じて追加で書類を求める場合があります。
申請期間:令和7年3月31日(月)まで
※上記の期間までに申請していただければ、令和6年10月分に遡及して手当を支給します。
※最終期限を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給になりますので、ご了承ください。
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先(所属庁)での受給となりますので、勤務先で手続きを行ってください。
問合:子育て支援課子育て支援G
【電話】24-1121
ID:550093324