くらし 令和6年分市・県民税申告書は自分で作成して提出しましょう!(1)

■市・県民税等の申告について
◆申告前にご確認ください!
申告書の作成をスムーズに行うため、あらかじめ必要書類の確認を行い、ご自分での申告の準備、作成(申告書、医療費控除明細書、事業所得(営業等、農業)または不動産所得がある方は収支内訳書)をしていただきますようご協力お願いします。
また、市・県民税申告書は、市ホームページから作成、印刷できます。作成した市・県民税申告書は、会場入口付近に設置する申告書受付箱へ投函、または郵送による提出をお願いします。

提出先:〒496-8686(住所不要) 津島市役所税務課宛
※市・県民税申告用紙は、昨年申告された方(収入0の申告は除く)を対象に1月末にご自宅へ郵送します。
※市・県民税の申告に限り、申告期間前でも税務課窓口で随時受付(開庁日に限る)を行います。

◆申告相談の予約受付について
インターネットまたは専用ダイヤルによる事前予約制になります。2月3日(月)から予約を開始しますが、詳細は市政のひろば2月号や市ホームページでお知らせします。なお、専用ダイヤルは混雑状況により、繋がらない場合がありますので、可能な限りインターネットでの予約にご協力ください。インターネットでの予約は、市役所の開庁日に関係なく、24時間受付ができ、空席状況も確認できます。また、市の会場では受け付けできない場合がありますので、下記の「次に該当される方は津島税務署(文化会館申告会場)へ」を必ずご確認のうえお申し込みください。
※主に年金収入の方は、定額減税の影響で所得税の還付が無く、確定申告が不要となる場合があります。その場合であっても医療費控除等を申告する場合は必ず市・県民税申告をしてください。
※医療費控除の申告は医療費が還付されるものではありません。
※複数の配当所得や給与所得、寄附金控除を申告される方、医療費控除明細書等が未作成の方は当日受付をお断りする場合があります。

■次に該当する方は津島税務署(文化会館申告会場)へ
(1)令和7年1月1日に津島市に住民票がない方
(2)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類が不足している方(事前に津島税務署にご相談ください)
(3)令和5年分以前の確定申告をされる方
(4)初めて事業所得(営業等、農業)または不動産所得の申告をされる方
(5)個人事業主で青色申告をされる方
(6)退職所得のある方で確定申告をされる方
(7)確定申告をされる方で事業所得(営業等、農業)または不動産所得の収支内訳書が未作成の方
(8)令和6年中に土地や家屋、株式を売却された方や暗号資産(仮想通貨)、FXの申告をされる方
(9)家屋の新築または購入などにより新たに住宅借入金等特別控除を受けられる方
(10)死亡した方の確定申告をされる方
(11)国外居住親族の扶養控除を受けられる方
(12)消費税・贈与税・相続税の申告をされる方

問合:
・市・県民税申告について
税務課市民税G
【電話】55-9263
・確定申告について
津島税務署
【電話】26-2161
ID:192073224