- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県安城市
- 広報紙名 : 広報あんじょう 令和7年4月号
「空き家」は身近な問題です。空き家の管理や活用について悩む人の手助けとなるような情報を紹介します。
■困った時に使える便利なサービス(抜粋)
◆専門家に相談してみたいけれど、どこに連絡したらいいんだろう?
○(公社)愛知県宅地建物取引業協会による空き家総合相談窓口【電話】052-522-2567
営業時間:午前9時~午後5時((土)(日)(祝)を除く)
空き家に関する各種相談(売買、賃貸、管理、解体、リフォーム)を、宅建協会が電話で承ります
○専門家(宅建士・司法書士等)への無料相談
市役所相談室で毎月開催(事前予約制)
詳細は本紙41ページ「相談窓口」を確認してください
◆遠くに住んでいるので、なかなかこまめに管理ができなくて…
○シルバー人材センターの空き家管理【電話】76-1415
サービス例(有料):目視点検、草刈、剪定、建物の簡単な修繕
◆解体費用っていくらかかるの?土地はいくらで売れるの?簡単に確認できたらいいのに…
○(株)クラッソーネ すまいの終活navi―安城市版―
土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅等の条件を入力することで、「空き家除却費」と除却後の「土地の売却価格」の概算額を、手軽に無料で把握できます
■市の補助制度や税制の特例
各制度の詳細は市HP参照
(1)空き家除却費補助制度
市が危険と判定した空き家(1年以上使用されてない個人所有のもの)を対象に、最大20万円を補助します。
(2)ブロック塀等撤去費補助制度
公共施設の敷地、道路、通学路に面するブロック塀等の撤去工事を対象に、最大10万円(通学路に面する場合は15万円)を補助します。
(3)空き家の発生を抑制するための特例措置
空き家を相続した人が、一定の要件を満たしたうえで早期に空き家やその敷地を譲渡した場合には、譲渡所得から最大3000万円を特別控除できる特例措置があります(適用期間:令和9年12月31日まで)。
令和6年度に、(1)(2)の補助制度を活用して老朽化した空き家を除却しました。
※画像は本紙をご覧ください。
問合せ:建築課
【電話】71-2241