くらし [TOPICS 01]収入がない方も住民税の申告が必要な場合があります

■後期高齢者がいる世帯では、収入がない方も住民税の申告が必要な場合がありますのでご注意ください

後期高齢者医療では、世帯の中に所得の分からない人がいると、保険料の軽減制度が受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が正しく算定されなかったりすることがあります。「収入がない」「障がい年金などの非課税年金を受給している」などの理由により申告不要とされている方でも、住民税の申告をしないことで後期高齢者医療保険料などに影響が出る場合があります。正しい判定をするためにも、毎年5月までには市役所税務課へ前年所得の申告をしてください。

◆収入の申告をしないと影響がある方
被保険者本人や同じ世帯の方で、次に該当がある場合
・収入がなく(または少なく)、住民税の申告をしていない。
・障がい年金や遺族年金などの非課税の収入のみで、住民税の申告をしていない。

◆住民税の申告をする必要のない方
・所得税の確定申告をする方
・給与収入のみで、勤務先で年末調整をした方
・老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など)収入のみの方
・18歳未満で収入のない方

【1】所得の低い世帯の被保険者の保険料の軽減
世帯主とその世帯にいる被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額を以下のとおり軽減します。
(令和7年度改正)

●65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円控除した額で判定します。

【2】市民税非課税世帯の被保険者の高額療養費
▽医療費の自己負担限度額(月額)

問合せ:市役所保険年金課
【電話】内線126・127