- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東浦町
- 広報紙名 : 広報ひがしうら 令和7年1月号
おおむね6か月以上寝たきり状態で、医師からおむつの使用が必要と認められた方のおむつ購入費は医療費控除の対象となります。手続きには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
●介護保険の要介護認定を受けている方へ
次のいずれにも該当する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代わる証明書を発行しますので、ふくし課へ申請してください。費用は無料です。
(1)おむつを使用した年に受けていた要介護認定期間が6か月以上ある方
(2)要介護認定のために提出された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであり、「失禁への対応としてのカテーテル使用」または「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方
●その他
詳細は問い合わせ先へ。発行可能かどうかは電話での回答不可
問合せ:ふくし課
【電話】内線127