くらし 後期高齢者医療制度の保険料

75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がいがあり加入を希望する方は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などから脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。

■保険料(令和7年度)の計算方法

※1基礎控除額
合計所得金額2,400万円以下…43万円
合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…29万円
合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…15万円
合計所得金額2,500万円超…適用なし

■納付方法
◇特別徴収
原則年金から天引きされます(年6回偶数月)。該当しない方は、納付書または口座振替により納めます。
◇普通徴収
7月中旬に送付する納付書または口座振替により納付します。

※行政サービスコーナー(イオンモール東浦2階)でも納付可能
◇普通徴収の方は、便利で確実な口座振替の手続きを!
口座振替の手続きは、役場または金融機関で申し込んでください。国民健康保険税を口座振替で納めていた方も再度手続きが必要です。

■どうしても納付が難しいときは
特別な事情により、保険料の納付が難しいときは、未納のままにせず、早めに保険医療課へ相談してください。また、(1)(2)のいずれかに該当する場合、申請により保険料の減免が認められる場合があります。
(1)災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合
(2)事業の廃止、失業等により収入が著しく減少した場合
※減免を受けるには申請が必要。詳細は役場保険医療課へ

■医療機関の窓口で支払う自己負担割合
医療機関の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の1~3割です(世帯の前年の所得に応じて変わります)。
◇医療費が自己負担限度額を超えたときは?
あとから高額療養費として差額を返金しますので、手続きをしてください。
◇「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」をお持ちの方
資格確認書と一体化されるため、各認定証は送付されません。

■保険料の算定方法や保険証の負担割合などは後期高齢者医療コールセンターへ
コールセンター電話番号【電話】0570-011-558(通話料がかかります)
開設期間:令和8年3月31日までの平日午前8時45分~午後5時15分
※土日祝、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は閉鎖
※繁忙期(令和7年7月12日~令和7年8月31日)は土日祝も開設

問い合わせ:
・県後期高齢者医療広域連合【電話】052-955-1227
・役場保険医療課【電話】内線153