- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県松阪市
- 広報紙名 : 広報まつさか 令和7年7月号
■お知らせ1 資格確認書
◆「保険証」(被保険者証)に代わり「資格確認書」を交付します。
後期高齢者医療制度に加入する皆さまには、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に関わらず、申請なしで令和8年7月末まで使える資格確認書をお届けします。
現在お使いの保険証・資格確認書(若草色)は、7月31日が有効期限となっていますので、8月から医療機関等を受診する時は、新しい資格確認書(ピンク色)もしくはマイナ保険証を提示してください。
◎8月からはピンク色の「資格確認書」で医療機関等を受診!
Q「マイナンバーカード」を「健康保険証」として使うと、どんないいことがあるの?
A1 より良い医療を受けることができます。正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
A2 窓口での「限度額適用認定証等」の提示の必要がなくなります。
A3 自身の健康管理に役立ちます。後期高齢者健康診査や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
◎マイナ保険証について詳しくは広報紙P24のQRコードをご覧ください。
■お知らせ2 限度額適用認定証等
◆「マイナ保険証」を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いが免除されます。
入院するときや高額な外来診療を受けるときは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などの窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代なども減額されます。
交付済みの限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までとなります。8月1日以降は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書に限度区分を併記する申請をしてください。
◎現在、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証または限度区分が併記された資格確認書をお持ちの方で、8月以降も対象者の方は、8月1日から使える限度区分が併記
■お知らせ3 保険料について
◆保険料額および納付方法の通知を7月中旬頃に送付します。
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに対して保険料を計算します。
計算方法など詳しくは、下記問い合わせ先または、市ホームページをご確認ください。
問合せ:
〇三重県後期高齢者医療広域連合事業課
【電話】059-221-6883
〇保険年金課高齢者保険係
【FAX】26-9113
・資格・給付のこと
【電話】53-4068
・保険料のこと
【電話】53-4092
〇各振興局地域住民課
・嬉野
【電話】48-3837
・三雲
【電話】56-7910
・飯南
【電話】32-2922
・飯高
【電話】46-7112