くらし 守ろう自転車の交通ルール

自転車に乗る場合は、重要な自転車安全利用五則はもちろん、さまざまな交通ルールを今一度確認し、しっかり覚えて安全に運転しましょう。

■自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
自転車は軽車両に該当するので、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。車道の左側に寄って通行してください。
[自転車が例外的に歩道を通行できる場合]
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転しているなど
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号や一時停止は必ず守り、道路を横断する際は、左右の安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

◇『飲んだら乗らない。乗るなら飲まない。』昨年11月に厳罰化!
出会いと別れが多い年度替わりの時期はお酒を飲む機会が増えます。ちょっとくらいなら大丈夫と、酒気帯びで自転車を運転することや、自転車の飲酒運転をするおそれがある人に酒類や自転車を提供することは違反です。お酒を飲んだら絶対に乗ってはいけません。

◇施錠もお忘れなく
施錠しないで駐輪すると、自転車盗難の確率が上がります。また、駅や店舗などの駐輪場で被害が発生しやすいので、駐輪時には必ず施錠し、鍵を2個以上かけるなどの対策をしましょう。
・ワイヤー錠
・シリンダー型馬(ば)てい錠
・U字型錠など
※自転車販売店で防犯登録も忘れずにしましょう。

◇知ってますか?自転車ナビライン
市内には、自転車が走る位置を分かりやすく路面に表示している道路があります。矢羽根のマークで明示してありますので、歩道ではなくナビラインを走行してください。

■命を守って、誰も傷つけないように
小・中学校の交通安全教室では、自転車の基本的な乗り方だけでなく、運転時のルールや危険性、日常の点検方法をしっかりと指導しています。知ってはいるけどできていないことを再確認するきっかけになり、児童・生徒の皆さんは真剣に話を聞いてくれます。
「こうすれば良い」とただ伝えるだけではなく、何のためにしている動きなのか理由を説明することで、それが自分の命を守り、誰も傷つけないことにつながることを伝えています。自転車に乗るということは被害者にも加害者にもなりえますからね。
すぐに成果として現れるものではないですが、一つ一つ教室を積み重ねることで、全体的に子どもの事故が減ってくれることや、道路でルールを守って運転してくれる子どもたちを見掛けるとうれしいです。
自転車を運転する方は基本に立ち返って、ルールを守って安全な自転車運転を心掛けてほしいです。

交通教育指導員
辻亜紀子(つじあきこ)さん・村上裕子(むらかみゆうこ)さん・宮崎利香(みやざきりか)さん

■安全で楽しい自転車ライフのために
ほんの少しの不注意で事故の被害者にも加害者にもなる可能性がある自転車運転。実際の事例をもとに自転車に乗る際に知っておきたい交通ルールを紹介します。今一度自身の運転を見直して、安全で楽しい自転車ライフをおくりましょう。

◇自転車利用の交通ルール
鈴鹿市交通安全都市推進協議会構成団体(Honda)ウェブサイト
※市は、同協議会を組織し、鈴鹿警察署をはじめとする各種団体と協力して、交通安全啓発活動を展開しています。

自転車は、子どものころから利用する身近な乗り物ですが、軽車両にあたります。危険な運転により、自転車が原因となる交通事故も発生しています。道路では交通ルールを守っていただくとともに、これから先に隠れている危険を予測する運転をするなど、事故に遭わない、起こさない運転に努めてください。
交通事故は被害者になっても、加害者になっても、当事者のみならずその家族にも大きな影響を及ぼします。皆さんも一緒に、交通事故の無い社会を築きましょう。

交通防犯課
課長 冨田秀彦(とみたひでひこ)

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交通防犯課【電話】382-9022【FAX】382-7603【E-mail】[email protected]