くらし 国民健康保険と後期高齢者医療制度に関するお知らせ(4)

■税率改定によるモデルケース

■国民健康保険税の軽減対象世帯の拡大
低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。

※給与所得者等とは、被保険者および特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人です。

■国民健康保険税課税限度額の見直し
税制改正により、国民健康保険税の後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられます。限度額を超えた分は減額されます。

■健診を受診し、医療費の抑制に努めましょう
国民健康保険事業の財政状況は、加入者の高齢化や医療技術の進歩、生活習慣病などの慢性疾患の増加など、さまざまな理由で医療費が年々増加傾向にあり、大変厳しい状況にあります。
市が実施している特定健診やがん検診など各種健診を定期的に受診することで、自分の健康状態を把握し、万一のときにも早期発見・早期治療ができるよう疾病予防につなげていただくことで、医療費を抑えることができ、国民健康保険財政の健全化につながります。

問合先:
▼国民健康保険に関すること
市民課国民健康保険グループ
【電話】84-5006
▼後期高齢者医療制度に関すること
・市民課医療年金グループ
【電話】84-5005
・三重県後期高齢者医療広域連合
【電話】059-221-6883