- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県亀山市
- 広報紙名 : 広報かめやま 2025年7月1日号
■マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)について
7月31日以降、従来の健康保険証は使えなくなります。
医療機関・薬局に行かれる際は、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。
後期高齢者医療制度に加入している人には、マイナ保険証の有無に関わらず、申請不要で、令和8年7月末まで使える資格確認書(ピンク色)が交付されます。いる人は、以下のとおりです。
◆マイナ保険証をお持ちの人(保険証として利用登録された人)
医療機関を受診の際は、そのまま「マイナ保険証」をご利用ください。
医療機関等で「マイナ保険証」を利用できない場合は、「マイナ保険証」とあわせて市から送付する「資格情報のお知らせ」をご利用ください。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診できませんのでご注意ください。
◆マイナ保険証をお持ちでない人(利用登録をされていない人、マイナンバーカードをお持ちでない人)
マイナ保険証をお持ちでない人には、資格確認書が交付されます。
利用登録をされていない人は、医療機関等にある顔認証付きカードリーダーで利用登録ができます。
※マイナポータル等でも登録できます。
※障がいがある人などマイナ保険証での受診が困難な人には、申請により資格確認書が交付されます。
■〈こんなときに便利!〉マイナ保険証のメリット
▽過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
▽手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
▽健康診査やお薬の情報をマイナポータルで閲覧することで、自身の健康管理に役立ちます。このほかにも、日常生活の中で利用できるシーンが広がっています。ぜひご活用ください!
◆国民健康保険に加入されている人へ
国民健康保険税を長期間滞納していると、医療費を全額負担していただく(特別療養費となる)場合があります。
◇特別療養費とは?
医療費を一旦全額(10割)負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
特別の事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知を送付した上で、特別療養費の支給に変更する場合があります。
▽特別療養費の支給対象となる世帯には、個別に通知します。
※後期高齢者医療制度加入者は、対象ではありません。
問合先:
▼国民健康保険に関すること
市民課国民健康保険グループ
【電話】84-5006
▼後期高齢者医療制度に関すること
・市民課医療年金グループ
【電話】84-5005
・三重県後期高齢者医療広域連合
【電話】059-221-6883