くらし 動物愛護週間~9月20日から26日~

動物愛護及び管理に関する法律では、動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、動物愛護週間を定めています。この機会に身近な動物について、改めて考えてください。

■その命を終えるまで責任を持って飼う
仕事、子育て、病気など人生にはいろいろなことが起こります。そんな時も飼い主はペットを最後まで飼い続ける責任があります。動物を飼う前に、飼い続けられるかしっかり考えてください。

■むやみに繁殖させない
飼い主はペットが産んだ子も飼う責任があります。繁殖を望まない場合は不妊去勢手術を行ってください。手術をしないと飼主の知らないところで子犬や子猫が生まれてしまうことも。特に猫は驚くほど繁殖しますので飼うことができる頭数を考えてください。
※熊野市犬・猫避妊等手術費補助金の制度があります。

■飼い主のいない猫(ノラ猫)によるトラブル
ふん尿による悪臭・鳴き声、子猫の繁殖など、ノラ猫に関する苦情・相談が多く寄せられています。無責任なエサやりで不幸な猫を増やさないようにしましょう。
※三重県が実施しているノラ猫を減らす取組「TNR活動」があります。詳しくは熊野保健所にお問合せください。「TNR活動」とは、ノラ猫を捕獲し不妊・去勢手術をして元の場所に戻す活動です。

■所有者を明らかにし、動物の感染症への知識を持ち、予防に努める
犬を飼う場合は市へ登録が必要です。猫を飼う場合、登録は必要ありませんが首輪をするなどノラ猫と区別できるようにしてください。飼い主がわかるように犬は鑑札を、猫は迷子札などを首輪に付けておくと安心です。
犬の飼い主は年に一度狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。正しい知識のもと適切な対応をしてください。(犬の登録をしていない、狂犬病予防注射を受けていない場合20万円の罰金に処されます。)

■動物が他人へ危害や迷惑を加えないようにする
▽犬の放し飼いは禁止
犬が他人に危害を加えたり交通事故に遭ったりすることのないよう、リードでつなぐか、ゲージやおりに入れて飼ってください。犬を散歩させるときは、犬を制止できる人が短い引き綱で行ってください。
▽猫を飼うなら室内
屋外の飼育には、交通事故に遭遇する、病原体に感染するといったリスクが潜んでいます。室内で飼えば、ふんや尿の放置、鳴き声で近隣に迷惑をかけることも、知らないうちに子猫を産んでしまうこともありません。
▽ふん尿のしつけ
トイレは自宅の決まった場所でするにようしつけ、ふん尿で公共の場所や他人の土地などを汚さないようにしてください。また散歩へ出かける場合は、袋や水を携行し、ふんや尿を放置しないようにしてください。
▽鳴き声などで近隣に迷惑をかけない
動物たちはさまざまな原因で鳴きます。なぜ鳴いているのかを理解してその原因を取り除いてください。発情期の鳴き声は、不妊去勢手術をすることで改善されます。

一部の無責任な飼い主が引き起こす、ノラ猫の増加やペットの迷惑行為は、その被害に遭った人が動物を傷つけるという事件に発展することがあります。
ノラ猫の増加も迷惑行為も、トラブルの原因は動物にはありません。同じ命のあるものとして、飼い主に限らず全ての人は、動物の命を尊重する義務があります。
愛護動物をみだりに虐待したり遺棄したりすることは、犯罪行為として罰せられます。

■罰則
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者:2年以下の懲役または200万円以下の罰金
愛護動物に対し、みだりに虐待を行った者:100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者:100万円以下の罰金

問合せ:
環境対策課企画管理係【電話】89-2804
熊野保健所【電話】85-2159