- 発行日 :
- 自治体名 : 三重県伊賀市
- 広報紙名 : 広報いが 2025年3月号
1回ごとの医療費や介護サービス費の自己負担額は軽くても、継続的な治療や介護サービスを受けていると、家計への負担は大きくなります。
世帯内の国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者の全員が令和5年8月~令和6年7月の間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
支給対象の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者に申請書を郵送しますので、忘れずに申請してください。令和5年8月から令和6年7月の間に転出入により、加入する保険が変わった人や、ほかの医療保険から国民健康保険や後期高齢者医療保険に変わった人は、申請書が届かない場合があります。支給の対象と思われる場合はご相談ください。
※申請書の発送は、国民健康保険の被保険者は3月上旬、後期高齢者医療の被保険者は4月上旬です。
※支給額が500円以下の場合は支給しません。
※限度額は世帯の所得状況によって異なります。
※国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入している人は、各保険者へお問い合わせください。
■自己負担限度額表(年額)
対象世帯:
(1)後期高齢者医療制度と介護保険
(2)国民健康保険と介護保険(70~74歳の人がいる世帯)
対象世帯:
(3)国民健康保険と介護保険((1)(2)以外の世帯)
(*1)すべての世帯員の所得が0円になる人で、公的年金控除額は80万円として計算。ただし、複数の人が介護サービスを利用する場合の限度額は31万円になります。
(*2)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
持ち物:
・申請書
・振込先の口座番号がわかるもの
・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
・届出をする人の本人確認書類(マイナンバーカードなどの顔写真付きのものは1点、顔写真付きでないものは2点必要です。)
「忘れず申請してください」
問合せ:
・保険年金課
(後期高齢者医療担当)【電話】22-9660【FAX】26-0151
(国民健康保険担当)【電話】22-9659【FAX】26-0151【メール】[email protected]
・介護高齢福祉課【電話】26-3939【FAX】26-3950【メール】[email protected]