くらし 国民年金のはなし

■国民年金保険料の免除制度をご存じですか
保険料を納めていないと将来受け取る年金が少なくなり、万が一、障がいや死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

◇保険料免除・納付猶予制度
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、利用できます。
※申請者本人、配偶者、世帯主の所得審査があります。
対象期間:7月~翌年6月分

◇学生納付特例制度
学生で、本人の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納付が猶予されます。
対象者:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校・各種学校(修業年限1年以上である過程)、一部の海外大学の日本分校に在学する人
対象期間:4月~翌年3月分
※いずれも、原則として毎年申請が必要です。
※2年1カ月前までさかのぼって申請ができます。申請対象期間に未納があり、かつ、納付が困難な場合は、速やかに申請してください。

◇免除された期間の保険料と年金はどうなるの?
保険料の全額免除や一部免除などの承認を受けた期間の分、将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、これらの期間は、10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。
1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円増えます。

申込み・問合せ:保険年金課
【電話】22-9659【FAX】26-0151