- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県近江八幡市
- 広報紙名 : 広報おうみはちまん 2025年7月号
■脱毛エステのトラブルに注意!
◇事例
SNSの広告に、「お試し1,000円」と掲載された脱毛サロンへ初回だけのつもりで来店した。
「1回だけでは効果がない。3年間で50万円のコースなら、1年目に8回施術後、2年目からは回数を問わず通いたい放題。今日中に契約するなら半額にする」と強引に勧誘されて契約した。
実際には仕事の都合で1年間に3回しか施術が受けられず、解約を申し出ると、「契約期間の1年は過ぎているので返金には応じられない」と言われた。契約書を見ると、「中途解約の返金は1年間」と記載があったが、契約時には確認していなかった。
◇アドバイス
脱毛エステの契約は、有償と無償の期間に分かれていることが多く、施術期間が長期にわたるため、通えるかを見極めることも大切です。
契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能な場合があります。不安に思ったら早めに消費生活センターへ相談してください。
トラブル防止のポイント
・低価格の広告をうのみにしない。
・強引に契約を迫られてもきっぱり断る。
・契約内容を書面で確認し、慎重に検討する。
・中途解約の返金額を事前に確認する。
■消費者トラブルで困ったらご相談ください!
近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課内)
【電話】36-5566【FAX】36-5882【ホームページID番号】29139
消費者ホットライン【電話】188(いやや)