- 発行日 :
- 自治体名 : 滋賀県野洲市
- 広報紙名 : 広報やす 令和7年10月1日号
浄化槽を適正に維持管理し、みんなできれいな水環境を守りましょう。
■浄化槽をお使いの皆さんへ
保守点検・清掃・法定検査を受けましょう!
浄化槽は、維持管理が大切です。浄化槽の機能を十分に発揮させるため、法律により保守点検・清掃・法定検査の受検が義務付けられています。
○保守点検
保守点検は、浄化槽の正常な機能を維持するため、機械の点検・調整、補修や消毒剤の補給などを行います。家庭用の小型浄化槽では4カ月に1回以上(浄化槽の規模や処理方法により異なります。)行うよう定められています。
県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
○清掃
清掃は、浄化槽の運転に伴って発生する汚泥やスカムなど槽外へ引き抜き、付属装置や機器類の洗浄や清掃を行います。年1回以上行うよう定められています。
市の許可を受けた清掃業者((株)近江美研【電話】598-6990または(株)奥村興業【電話】586-3333)に依頼してください。
○法定検査
法定検査は、浄化槽の機能が正常に管理・維持されているか否かを検査するため、浄化槽の規模にかかわらず、全ての浄化槽に受検が義務付けられています。保守点検や清掃とは別に法律に基づいた検査を年1回受検する必要があります。
県の指定検査機関の(公社)滋賀県生活環境事業協会に依頼してください。 ※10人槽以下の浄化槽は、効率化方式での検査対象となりますので、保守点検業者を通じた申し込みができます。
※浄化槽を「使用廃止」、「使用休止」または「使用再開」したとき、「管理者(所有者)の変更」があった時は、市へ届出書(報告書)の提出が必要です。
問い合わせ:環境課
【電話】587-6003【FAX】587-3834