くらし 戸籍に記載される氏名の振り仮名(フリガナ)の通知書を送付します

戸籍法の一部改正により、戸籍等の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されます。

■フリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
・正しいフリガナの場合→届出は不要です
・誤ったフリガナの場合→必ず届出をしてください
※宇治市本籍の人は7月下旬に通知書を発送
※通知の内容は、5月26日時点のデータで作成
5月26日以降に出生届や帰化届等により、新たに戸籍に記載される人は、届書に記入したフリガナが戸籍に記載されます

(2)8年5月以降、届出が不要だった人のフリガナが戸籍等に記載されます。
※届出をしなかった人のフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可なく変更の届出が出来ます。
※届出をした人がフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

■フリガナの届出方法
・マイナポータルからの届出(オンラインでいつでも手続き出来てオススメ!)
必要な物:スマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書パスワード、券面事項入力補助用パスワード、署名用電子証明書用パスワード、住所、メールアドレス、電話番号

・窓口での届出
本籍地や居住地の市区町村窓口で手続きできます。届書に必要事項を記入の上、窓口にお持ちください。届書は、市民課窓口、行政サービスコーナーで配架する他、市ホームページから印刷も出来ます。

宇治市の特設窓口:
日時:7月24日(木)~10月31日(金)(開庁日のみ)午前8時半~午後5時
場所:市役所1階市民交流ロビー

・郵送での届出
宇治市本籍の人は届書を、市民課(〒611-8501 宇治琵琶33 市民課戸籍フリガナ担当)まで送付してください。通知書が届いた時点で宇治市以外に本籍地が変わっている場合は、届出時点の本籍地に届書を郵送してください。

問合せ:
・一般的な問い合わせ(制度趣旨、届出方法など)…法務省【電話】0570-05-0310
・個別の問い合わせ…市民課【電話】20-8979(7月24日~10月31日)【電話】20-8722(11月4日~)
・マイナポータルからの届出についての問い合わせ…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178