- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京田辺市
- 広報紙名 : ほっと京たなべ 令和7年3月号(No.946)
■契約時にしっかり検討、引っ越し後にしっかり確認!
◇事例(1)
引っ越し後、テーブルに3cmほどのへこみがあることに気が付いた。引っ越し前にへこみがないことは確認していた。引っ越し業者に修理するように申し出たが、引っ越しして3カ月以上経っているので対応できないと言われ納得がいかない。
◇事例(2)
引っ越し後、ティーカップが割れていることに気が付いた。引っ越し業者に申し出たところ、弁償するというので購入価格を伝えたが、全額補償することはできないと言われ不満を感じた。
■被害防止のポイント
・引っ越しの契約には、国が定めた「標準引越運送約款」か、国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用されます。契約を結ぶと原則いずれかの約款に従うことになるので、契約時にはよく確認しましょう。
・貴重品や壊れやすいものは事前に事業者に申告しましょう。
・破損や紛失があった場合、荷物を受け取った日から3カ月以内に申し出ないと事業者の責任がなくなります。引っ越し後すぐに荷物の状態を確認しましょう。
・修理ができない場合は、引っ越し業者が時価相当額で賠償することになります。購入時からの経過期間をもとに算出されるのが一般的で、購入時の価格が補償されるわけではありません。
・詳しくは、全日本トラック協会ホームページ(本紙の二次元コード参照)の「標準引越運送約款のポイント」や「かしこい引越」をご覧ください
分からないことや不安なことがあれば、相談してください。
相談・問合せ先:消費生活センター(産業振興課内)
【電話】63-1240(平日午前9時~正午・午後1時~4時)