- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府枚方市
- 広報紙名 : 広報ひらかた 令和7年7月号 No.1343
■後期高齢者医療制度
□新しい資格確認書を被保険者全員に送付
令和8年7月31日までが有効期限の新しい資格確認書(桃色)を簡易書留で送付します。8月になっても届かない場合は保険年金課へ連絡を。転送不要で送付するため、転送先には届きませんのでご注意を。なお、暫定運用を継続し、マイナ保険証の有無に関わらず新しい資格確認書は被保険者全員に送付します。マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証をご利用ください。有効期限の過ぎた被保険者証または資格確認書は、市役所別館2階同課または各支所へ返却するか破棄してください。
□窓口の自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合は一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割です。同割合は7月までは前年度、8月からは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)で判定。当該年度による判定は毎年8月1日に行います。
□限度区分
令和6年12月1日以前に限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っている人、または、令和6年12月2日以降に併記申請をされた人には今回送付する資格確認書(桃色)に自動的に限度区分が併記されています。新たに併記を希望する場合は、申請が必要です。
□令和7年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付
保険料は前年の所得により年度ごとに決定します。令和7年度保険料率・算定方法は次の通り。
[保険料(年額) 限度額80万円]=
[均等割額 被保険者1人当たり5万7172円]+[所得割額 賦課のもとになる所得金額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.75%]
▽均等割額の軽減
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます(原則手続き不要)。
▽減免制度
所得額が前年に対して著しく減少する場合は、申請により減免される場合があります。納期限までに申請が必要。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■保険料納付方法
原則、年金からの特別徴収です。特別徴収開始までは納付書か口座振替での支払いをお願いします。普通徴収は7月~来年3月までの9回に分けて保険料を納付。納付書は金融機関やコンビニ窓口払いの他、スマートフォンなどでのバーコード読み取りによる支払いも可。普通徴収での支払いが困難な場合、相談は収支の状況がわかる書類を持って保険納付課へ。
問合せ:保険納付課
【電話】841・1144(口座振替)【電話】841・1304(納付相談)【FAX】846・2273