くらし 市からのお知らせ〔手続き〕

■定額減税不足額給付金の実施
令和6年度に実施した定額減税補足給付金の支給済額に不足が生じた人に、不足額を支給します。
給付対象者:令和7年1月1日時点で市に住所がある人で、次の(1)又は(2)に当てはまる人
(1)…令和6年分所得税などの確定後に、本来支給すべき額と支給済額との間に不足が生じた人
(2)…定額減税対象外の人

◇給付金の対象外となる人
・すでに本人又は被扶養者として4万円の定額減税を受けている人又は、合計所得金額が1805万円を超える人
・令和5年度・6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯の人
※[1]対象となる人には6月20日以降、確認書などを順次発送しています。届かない人は問い合わせてください
[2]支給対象であるかなどの問い合わせには答えられません。
【HP】24478

申込み・問合せ:確認書などを直接窓口又は郵送で9月30日(火)(消印有効)までに定額減税補足給付金実施本部
〒572-0831豊野町15番10号【電話】800・4860