くらし 保険証などを持たずに受診したときは申請を

やむを得ずマイナ保険証や資格確認書などを提示せずに受診し、医療費を全額自己負担したときは、申請により本来国保が負担する分の療養費の給付を受けることができます。療養費の申請には、医療機関の診療報酬明細書と領収書が必要です。給付額は、保険診療により計算します。
なお、健康診断や予防注射、美容整形など病気とみなされないものや、業務上のケガや病気、患者自身の責任による傷病、故意による事故などは全額自己負担になります。

申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804

■国保 海外での治療など療養費を支給
海外旅行中などに医療機関などで治療を受けたときに、国民健康保険により療養費の一部が支給される場合があります。かかった費用の全額をいったん支払い、受診した海外の医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書をもらって帰国後に申請してください。
ただし、療養費の支給は日本国内で保険診療となっているものに限ります。治療目的の渡航は対象外です。

申請に必要なもの:
・資格確認書、資格情報のお知らせ、保険証のいずれか
・診療内容明細書・領収書の原本、領収明細書(外国語の場合は和訳文も)
・パスポートなど出入国歴が確認できる書類
・振込先の口座番号がわかるもの
・調査に関わる同意書

申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804