くらし 国保・後期高齢 収入(所得)がなくても申告が必要です

国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに算定しています。所得の申告がない場合は、保険料の算定や軽減の判定ができず、高額療養費の限度額判定にも影響します。収入(所得)がない場合や、障害年金や遺族年金のみを受給している場合も申告が必要です。医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告をしてください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方は所得申告の必要はありません。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

■口座振替が便利です
口座振替の申込みは、保険料決定通知書、預貯金通帳、通帳印を持って、銀行や郵便局などの金融機関または医療保険室保険料課、行政サービスセンターで手続きをしてください。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

■納付が困難な方は相談を
特別な事情もなく保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対し差押えなどの滞納処分を行います。
特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課へご相談ください。
相談には保険料決定通知書またはマイナンバーカードなど本人確認ができるものをお持ちください。

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807

▽休日納付相談
月曜日~金曜日の相談が困難な方は、休日納付相談をご利用ください。
とき:3月22日(土曜日)9時~12時
ところ:市役所本庁舎2階医療保険室保険料課

問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807