くらし 所得税と消費税(個人事業者)の納期限などについて

多くの方にご利用いただいている所得税や消費税(個人事業者)の振替納税(キャッシュレス納付)の振替日は次のとおりです。振替日に預貯金口座の残高が不足していますと自動引落しができませんので、預貯金口座残高をご確認ください。
※期限までに納税できなかった場合は、督促状が届く場合があります。また、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税の納付が必要となる場合があります

■所得税と消費税(個人事業者)の納税は簡単・便利な振替納税で!
振替納税を利用されていない方は、ぜひ来年の確定申告は振替納税をご利用ください!
・振替日に預貯金口座からの引落しにより自動的に納付ができます
・現金を持参する必要がなく安全です
・一度手続をすれば、翌年以降も継続して利用できます

問合せ:泉佐野税務署
【電話】462-3471