くらし お知らせ-健康保険-

■限度額適用認定証の提示で窓口での支払額が自己負担限度額までになります
医療機関の窓口での支払いは、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで、月額の自己負担が一定の金額(自己負担限度額は、世帯所得〔基礎控除後の総所得金額など〕や年齢により異なります)までとなります。なお、認定証の交付は事前申請が必要です。
申請が必要な方:
・70歳未満の方
・70歳以上で、低所得I、低所得II、現役並みI、現役並みIIの方
携行品:本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
その他:保険料(税)の滞納があると交付を受けることができない場合があります。また、高額療養費として一部支給できる場合があるので、詳しくはお問合せください

問合せ:保険年金課
【電話】483・3431