くらし 市政情報 topics(2)

■納税義務者本人と委任された代理人が対象 固定資産税評価額などが縦覧可能
4月1日(火)から6月2日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く)、市役所2階の資産税課で、令和7年度固定資産税の課税対象となる土地や家屋の評価額などの帳簿を縦覧できます。
対象は納税義務者本人と、本人の委任を受けた代理人に限ります。

問い合わせ:資産税課
【電話】072-740-1133

■対象外だった二輪小型自動車も対象に 納税証明書が全車両で原則不要に
令和5年から、軽自動車検査協会などが軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で納付情報を確認可能になったため、車検時に納税証明書の持参は原則不要です。対象外だった二輪小型自動車(排気量250cc超えの二輪車)も4月から対象になります。
購入直後の中古車の納税情報、転入・転出直後の人名義の納税情報、1カ月以内の納税情報など、これまで通り納税証明書の提示が必要になる場合もあります。
詳しくは市ホームページで確認を。

問い合わせ:市税収納課
【電話】072-740-1134

■中小企業振興条例の制定に向けて市内事業者にアンケートを実施
中小企業振興条例の制定に当たり、現状とニーズを把握するため市内事業者を対象にアンケートを実施。回答は4月1日(火)~30日(水)にLoGoフォームから送信してください。

問い合わせ:産業振興課
【電話】072-740-1162

■手すり設置や段差解消の費用が対象 住宅のバリアフリー改造を一部助成
手すり設置や段差解消の費用を一部助成します。

◇住宅改造(一般型)
対象は65歳以上の人がいる世帯。浴室やトイレのヒートショック対策の費用も一部助成します。詳しくは地域福祉課【電話】072-740-1174へ。

◇住宅改造(特別型)
対象は(1)要介護・要支援の認定を受けた人か(2)障害者手帳を持つ人がいる世帯。詳しくは、(1)の人がいる世帯は介護保険課【電話】072-740-1149、18歳以上65歳未満の(2)の人がいる世帯は障害福祉課【電話】072-740-1178、18歳未満の(2)の人がいる世帯はこども支援課【電話】072-740-1400へ。

問い合わせ:各課へ

■対象は令和7年4月分から児童扶養手当などの手当額を改定
4月分から児童扶養手当などの手当額を変更します。詳しくは、児童扶養手当と特別児童扶養手当、障害児福祉手当はこども支援課【電話】072-740-1179、特別障害者手当と経過的福祉手当は障害福祉課【電話】072-740-1178へ。

◇児童扶養手当
児童1人目の支給額は1万1,010円~4万6,690円。
2人目以降は最大で1万1,030円を加算した額

◇特別児童扶養手当
1級は5万6,800円、2級は3万7,830円

◇特別障害者手当
2万9,590円

◇障害児福祉手当・経過的福祉手当
1万6,100円

問い合わせ:各課へ