- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県川西市
- 広報紙名 : 広報かわにし milife 令和7年4月号
■これって1回限りじゃないの?
◇定期購入で申し込んでいませんか?
「最終確認画面」のチェックを忘れずに!
事例:「しわ取りクリームが980円で試せます」と大きく表示された広告をスマートフォンで見つけたので注文した。気に入ればまた注文するつもりだった。
商品と一緒に届いた請求書に「定期コース」と書いてあったので業者に問い合せたら「定期購入の契約です。商品を3回受け取った後なら解約できます。2回目以降は9,000円。3回の受け取り合計は1万8,980円です」と言われた。(70歳代女性)
回答:ネット通販での定期購入に関する相談が依然として多く寄せられています。事例の場合は、980円と大きく表示された広告の下に「3回の受け取りをしてもらう定期コース。2・3回目は9,000円」と小さな字で書いてありました。
このように、1回だけのつもりで商品を注文しても「定期購入」での契約になっていて、すぐに解約できないというトラブルが多く起こっています。
通信販売では、消費者が注文を確定する直前に「最終確認画面」を表示させることを業者に義務付けています。最終確認画面には、契約内容(分量、販売価格、支払いの時期・方法、引き渡し・配送時期、申し込みの撤回や解除に関することなど)を記載するよう定めています。
注文する前に、必ず最終確認画面を確認し、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。通信販売にクーリング・オフ制度の適用はありませんが、最終確認画面を証拠にして契約を取り消せる場合もあります。
問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167