- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年6月号
■私有地から張り出している枝や葉による事故は、所有者や管理者の責任です。
自宅や私有地の樹木や竹の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車、自転車や歩行者などの通行の邪魔になるだけでなく、事故が発生する原因になります。
交通事故を未然に防止し、安全・安心して道路を利用できるよう、道路にはみ出した樹木の枝の伐採などをお願いします。
■道路の建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道上の2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。
道路沿いの土地所有者は、建築限界を一つの目安として、自己所有地の樹木の定期的な確認と剪定・伐採などをお願いします。
・建築限界に該当しない場合でも、通行を妨げる恐れがある樹木、カーブミラーや道路標識にかかっている枝葉などがあれば、十分に配慮してください。
※詳しくは、本紙をご覧ください。
問合先:建設課
【電話】30-0855