- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年7月号
■令和6年度 相談件数112件(前年度比-2件)
消費生活センターでは、購入した商品の内容や取引方法について、不適切な事象があり消費者に被害が生じてしまうなど、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどを、相談員が公平な立場で対応します。
令和6年度の相談件数は、前年度から2件減少しましたが、人を騙すことに特化した○○詐欺の手口も年々巧妙化し、支払ったお金を取り戻すことは困難です。
誰もが騙される時代。「本当かな?怪しいのでは?」と気づくことが重要です。少しでも不安に感じたときは、お金を支払う前に消費生活センターに相談してください。
相談の年代別人数
■相談内容の傾向
販売方法では、「通信販売」が最も多く、次いで「店舗購入」「訪問販売」となっています。
年代別では、70歳代が全体の36%、60歳代25%と高齢者(65歳以上)が全体の47%を占めています。
商品分類では、不審な電話やメール・頼んでいない荷物が届いた等の「商品一般」が一番多く、次に住宅ローン・フリーローン等の「金融サービス」、「健康食品」、「インターネット通信サービス」と続きます。
相談の内容内訳
■令和6年度の事例
▽不審な電話・メール(偽SNS)事例
・実在する事業者をかたる自動音声や国際電話番号を用いた詐欺電話が急増中!ガイドに従ってボタンを押すと、個人情報を聞かれたり架空の料金請求をされる。(+1、+44から始まる番号からの着信)
・大手通販サイトのアカウントを乗っ取られ、知らない人に商品が発送されていた。
・実在企業を名乗りメールやSNSで偽サイトに誘導し、IDやパスワードを盗んだりウイルスに感染させる。(フィッシング詐欺)
▽見覚えのない荷物が届いた
・大手通販ショップから届いた荷物に覚えがない。
・家族に届いた品物と思って受け取ったが、家族も覚えがなく、送り主の記載もなかった。
・海外からの見覚えがない商品がポストに入っていた。
・代引配達で料金を支払ってしまった(代金取り戻しは難しい)。
▽定期購入(インターネット通販)事例
・SNS広告「特別価格」「定期縛りなし」を見て商品購入。解約電話をしたら通常料金との差額を請求された。
・「定期しばりなし」のコースで、注文完了直後の「特別割引クーポン」を利用すると、定期購入に変更されていた。解約ができない。
・クレジット決済で商品を購入したのに代引き配達で送られてきた。
・品切れで返金依頼すると、コード決済を指示され、手続きするも返金されず、二重支払になった。
・広告商品と違う粗悪品が届いた。返品、返金したい。
▽融資サービス
・複数の金融機関から借金を重ね、返済が困難になる多重債務者が増加。最近はクレジットのリボ払い(リボルビング)決済により、支払残高が膨らみ返済が困難になる人が目立つ。
問合せ:消費生活センター専用ダイヤル
【電話】32-3322