- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県多可町
- 広報紙名 : 広報たか 2025年7月号
■定額減税の不足額給付とは
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付をおこなうものです。
■支給対象者
令和7年1月1日時点で多可町に住む人で、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する人。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る。
◆不足額給付I
当初の調整給付で、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
▽給付対象となる可能性がある人
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した人
・子の出生などで令和6年中に扶養親族が増えた人
・当所調整給付後に税額修正があり、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人
◆不足額給付II
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
▽給付対象となる可能性がある人
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
■支給金額
▽不足額給付I
令和6年度に給付した「当初調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額
▽不足額給付II
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
■案内の発送時期・申請・支給時期
※1:申請期限は10月31日(金)です。
※2:受付後内容に不備がない場合。
課税情報などで対象者を特定できない場合もあるため、支給対象者に該当しているが案内が届かない人は、必ずお問い合わせください。
問合せ:多可町経済対策支援給付金相談窓口
【電話】0795-27-7370
多可町役場1階に窓口を設置しています。
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝除く)
■特殊詐欺などに注意しましょう
各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください!
多可町、兵庫県、内閣府、警察、国税庁が次のことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いする
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振り込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号を教えてほしいということ
問合先:税務課
【電話】32-2386