- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県宇陀市
- 広報紙名 : 広報うだ (2025年4月号)
■国民年金 学生納付特例
学生納付特例制度とは、前年所得※が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料を納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
※前年所得の目安128万円+(扶養親族等の数×38万円)
学生納付特例の申請を希望される方は、在学証明書または学生証の写しをお持ちのうえ、年金事務所や保険年金課、各地域事務所でお手続きください。
また、令和6年度に学生納付特例制度により保険料を猶予されている方で、引き続き今年度も在学予定の方には、日本年金機構よりハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」がご自宅に届きます。申請書に必要事項を記入してポストに投函することで、今年度の申請をすることができます。この場合、添付書類は不要です。
ただし、在学している学校等に変更がある方については、このハガキで申請することはできませんので、通常の申請書に在学証明書等を添付して申請することになります。
問合せ:
日本年金機構 桜井年金事務所【電話】0744・42・0033
保険年金課【電話】82・3672【IP電話】88・9086
■後期高齢者 健康診査
後期高齢者医療制度に加入されている方の健診は、奈良県後期高齢者医療広域連合がお住まいの市町村に委託して、年1回実施しています。
市では、加入者の皆さんが健診(お達者健診)を受診していただきやすくするために、「受診券」を対象の方へ4月中旬に送付します。
検査項目:問診、診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査
※健康診査の受診できない方
・病院または診療所に長期入院(6か月以上継続して入院)している方
・事業主健診等、他で健康診査の受診機会のある方
・施設入所されている方(障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設等)
問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086
■国民健康保険加入者へ
◇特定健診・お早め健診の自己負担額が無料です!
対象者には、4月上旬に申込案内を送付しますので、詳細については案内をご確認のうえ、お申し込みください。
◇人間ドック・脳ドック受診費用の助成を希望される方の受付を行います。
対象者には、4月上旬に特定健診・がん検診の案内とともに、人間ドック・脳ドックの申請案内を送付します。希望される方は同封の申請書を期限までにご提出ください。
※国民健康保険税の滞納のない方に限ります(分割納付の場合も不可)。
申し込み:4月25日(金)までに同封の返信用封筒にて ※当日消印有効
問合せ:保険年金課
【電話】82・3672【IP電話】88・9086
■市税等は納期限内に納めましょう
皆さんに納めていただく市税等は、市が様々な行政サービスを提供するうえでの貴重な財源であり、その収入確保は負担の公平性を保つ面からも重要です。
納期限までに納付しなかった場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないこととなっています。
市税等を有効に活用するためにも納め忘れ等がないよう納期限を確認のうえ、必ず納期限までに納付をお願いします。
なお、4月1日以降に発付する市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の督促手数料は廃止となりました。
ただし、令和7年3月31日以前に発付された督促状にかかる市税等の督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■納税証明書の発行について
税務課および各地域事務所にてご請求いただく納税証明について、申告状況や納付状況によってすぐに交付できない場合があります。
納付後2週間以内に納税証明書を申請されるときは、必ず領収書をお持ちください。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■令和7年度固定資産税縦覧・閲覧制度について
固定資産税の納税者の方は、土地または家屋価格等縦覧帳簿を期間中無料で縦覧できます。
期間:4月1日(火)~6月2日(月)の開庁時間中
場所:税務課
対象:市内に土地または家屋を所有する固定資産所有者本人・納税義務者本人、同居親族、納税管理人(市内に土地等をお持ちでも、固定資産税が課税されていない方は対象外)、納税者からの委任状持参の方
持ち物:マイナンバーカードや運転免許証等本人確認のできるもの。なお、同期間中、問合せおよび各地域事務所では、ご自分の固定資産課税台帳を無料で閲覧(借地・借家人は対象物件のみ)することができます。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072
■車検時の納税証明書の提示は、原則不要です!
令和5年1月より軽JNKSが導入され、小型二輪車についても4月より、軽自動車検査協会で軽自動車税の納税情報を確認できるようになり、これまで必要とされていた継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
※納税証明書の提示が原則不要となったことから、令和5年度以降、軽自動車税を口座振替で納付された方への納税証明書の発送は致しません。ただし4月より軽JNKSが導入される小型二輪車については、口座振替で納付された方へ今年度のみ納税証明書を後日発送します。
注意事項:
・軽自動車税(種別割)の納付データが市区町村の税務システムに反映されていない等、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。特に納期限前後や5月中はシステムへの反映に時間がかかりますので、それらの場合や紙の納税証明書が必要となる場合は、問合せまでお問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】82・1306【IP電話】88・9072