- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県紀の川市
- 広報紙名 : 広報紀の川 令和7年7月号
■固定資産税の各種届け出
次の場合は、税務課に届け出が必要です。
家屋の滅失:住宅・店舗・倉庫など、建物を取り壊したときは「家屋滅失届」を提出してください。登記済みの建物は、和歌山地方法務局(【電話】073-422-5131)で滅失登記を行ってください。
未登記物件の所有者変更:売買や相続などで登記のない建物の所有者に変更があった場合は、届け出がないと納税義務者の変更ができませんので、「未登記物件に係る所有者変更届」を提出してください。
固定資産税の代表相続人:固定資産税の所有者(納税義務者)が亡くなったときは通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の賦課期日(毎年1/1)までに相続登記をしていない場合は、「代表相続人指定(変更)届兼現所有者申告書」を提出してください。
※この書類は納税通知書などを受け取る代表者を指定するもので、相続登記や相続税とは関係ありません。
土地現況調査:固定資産(土地)の課税状況について疑問に思うことがあれば「現況調査申請書」を提出してください。
※添付書類などが必要な場合がありますので、事前に問い合わせください。
問合せ:税務課
【電話】内線71502
■税金の支払い方法が増えます
7/22(火)からFamiPay請求書支払い(FamiPayアプリの払込票支払い機能)が利用可能になります。くわしい支払い方法は、ファミリーマートの公式ホームページ(本紙掲載コード)を確認ください。
問合せ:収納対策課
【電話】内線71601