くらし いなみ掲示板(2)

■部落差別のない社会の実現に向けて
~11月1~30日は「同和運動推進月間」です~
和歌山県では、県民の皆さんとともにさまざまな取組を行ってきた結果、同和問題は解決へと向かっています。
しかし、今もなお、同和地区を避ける目的で同和地区の所在を県や市町村に問い合わせる行為や、インターネット上に特定の地域が同和地区であると指摘する投稿や同和関係者を誹謗中傷する投稿を行うなどの部落差別が発生しています。
このことから、部落差別の解消をより一層推進するため、「部落差別の解消の推進に関する条例」に則り、教育・啓発、相談対応やインターネット上の差別投稿をプラットフォーム事業者などに削除要請するなどの取組を行っています。
県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残されていることをご認識いただき、部落差別解消に向けご協力をお願いします。

同和問題(部落差別)の相談窓口:
・(公財)和歌山県人権啓発センター
【電話】073-421-7830【FAX】073-435-5421
・和歌山県人権政策課
【電話】073-441-2563【FAX】073-433-4540
※各振興局総務県民課でも相談できます。

問合せ:和歌山県人権政策課
【電話】073-441-2561
【FAX】073-433-4540

■第1回 縁結び 感謝祭り
開催日:2025年11月23日(10時00分開始)
場所:ファミール産院ありだ駐車場(雨天時は糸我公民館内)
駐車場:糸我小学校 校庭
(注意:数に限りがあります)

問合せ:ファミール産院ありだ
【電話】0737-23-7035
担当者 片畑、箸尾

■和歌山県最低賃金が改正決定されました
本年(令和7年)11月1日から和歌山県最低賃金は、時間額1,045円となります。
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度として定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
最低賃金法違反については罰則が設けられています。
注1)最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの呼称や労働者の年齢にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
注2)最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与などは含まれません。
注3)派遣労働者については、派遣先の地域別(または特定)最低賃金が適用されます。
注4)「鉄鋼業」については、和歌山県鉄鋼業最低賃金が適用されます。
詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室【電話】073-488-1152または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

最低賃金の名称:和歌山県最低賃金
最低賃金額:時間額1,045円
効力発生日:令和7年11月1日
適用範囲:和歌山県内で働く全ての労働者とその使用者
最低賃金法違反については罰則が設けられています。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労使合意で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

詳細については、和歌山労働局労働基準部賃金室【電話】073-488-1152または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

■主な生産性向上などのための支援策のご案内
(1)「賃上げ」支援助成金パッケージ
厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資など)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動などを通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。

(2)業務改善助成金
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
令和7年度業務改善助成金については、令和7年9月5日から制度の一部変更をしています。
変更内容については、業務改善助成金の対象事業場の範囲を拡充(事業場内最低賃金額が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場が、地域別最低賃金額の改定日の前日までに、賃金を引上げる場合についても助成を受けることが出来ます。)、また、特例的に最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出の省略を可能としています。

問合せ:
業務改善助成金コールセンター【電話】0120-366-440
和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
和歌山労働局雇用環境・均等室【電話】073-488-1101

(3)キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者などの基本給を定める賃金規定などを3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成するものです。

問合せ:
和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
和歌山労働局職業安定部職業対策課【電話】073-488-1161

(4)和歌山働き方改革推進支援センター
和歌山労働局委託事業として「和歌山働き方改革推進支援センター」を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・来所・メール・企業訪問)や出張相談会・セミナーなどを実施しています。

問合せ:和歌山働き方改革推進支援センター
【電話】0120-547-888

(5)人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を取得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

問合せ:
和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
和歌山労働局職業安定部職業対策課【電話】073-488-1161

(6)人材確保等支援助成金
(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器など(労働者の業務分担の軽減が図られる機器・設備など)の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合に最大230万円(賃金要件を満たした場合は、最大287.5万円)を助成する制度です。

問合せ:
和歌山働き方改革推進支援センター【電話】0120-547-888
和歌山労働局職業安定部職業対策課【電話】073-488-1161