くらし 【Information】森林環境譲与税について

■未来に森林を残すために
森林には、温室効果ガスの削減や土砂崩れといった災害の防止、水源の涵養等の機能がありますが、その機能を活かすには、適切な森林の整備が必要です。しかし、林業の採算性の低下や担い手不足、所有者不明の森林の顕在化により、手入れ不足の森林が増えています。
このような中、適切な森林を今後も残していくために必要な財源として、令和元年度より市町村による森林整備等の新たな財源となる「森林環境譲与税」が、市町村が私有林の経営管理を受託する仕組みとして「森林経営管理制度」がそれぞれ始まっています。

◇森林環境譲与税とは
「森林環境譲与税」は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、国から県や市町村に譲与されており、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
当町におきましては、森林経営管理制度をはじめ、森林整備や木材の利用促進事業を含む、下記の森林環境整備費関係補助事業を行っております。また、代表的な取組としては、紀州材を使ったベンチの作成・設置等を実施しております。

◇森林環境整備費関係補助事業

お問い合わせ先:役場農林水産課農林係
【電話】29-4455