くらし 定額減税しきれなかった人へ給付金を支給します

令和6年分所得税・令和6年度個人住民税において定額減税が実施されました。そのうち、定額減税しきれないと見込まれる人には、昨年中に当初調整給付が支給されました。その支給額からさらに不足が生じる場合に、追加で給付を行います。対象と見込まれる人には8月中に通知を送付しています。届いた通知書をよく読み、返送が必要な人は期限までに手続きをしてください。不明な点は、ホームページをご覧いただくか、給付金窓口(第2庁舎2階)へお問い合わせください。
※定額減税しきれている人や当初調整給付支給額に不足が生じていない人は給付の対象とはなりません。
※自身が対象と思われる人で、通知が届いていない人は、申請が必要な場合がありますので、給付金窓口(第2庁舎2階)へご連絡ください。

■申請が必要な人の例
令和6年中に倉吉市に転入してきた人のうち、当給付金の対象となる人など
申請期:10月31日(金)

■不足額給付1.
令和6年分の所得税または令和6年度個人住民税で定額減税しきれない額があり、その額の合計額(1万円未満切り上げ)と令和6年度当初調整給付の支給額に差がある場合に支給されます。
◇例
・令和5年に比べ、令和6年中所得が減少した
・扶養親族などが令和6年中に増加した(子どもの出生など)
・令和5年中所得がなく、令和6年中所得がある(学生の就職など)
【給付額】算定された不足額(1万円未満切り上げ)

■不足額給付2.
以下(1)~(3)のすべての要件を満たす人
(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに0円であり、本人として定額減税の対象外
(2)税制度上の「扶養親族」から外れてしまう
(3)低所得世帯向け給付の世帯主、世帯員でない
【支給対象者の例】
・事業専従者(青色・白色)
・合計所得金額48万円超で、令和6年分所得税
・令和6年度個人住民税所得割が非課税
【給付額】原則4万円

問合せ:税務課給付金窓口
【電話】27-0502
【FAX】27-0518